大麻の営利目的所持で執行猶予判決

当事務所で担当していた麻薬及び向精神薬取締法違反の事件で、懲役刑について執行猶予判決がなされました。実刑判決が多い類型かと思いますが、執行猶予判決となったことにより、社会内での処遇が実現しました。

この事案では、被疑者段階から担当し、第1回公判の後は保釈も認められています。

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